長期収載品※の
保険給付のあり方
令和6年10月1日から医薬品の自己負担の新たな制度として、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の調剤を希望される場合は、特別の料金(選定療養)がかかります。具体的には先発医薬品と後発医薬品の最高価格帯との価格差の25%が患者さまの負担となります。
ただし、先発医薬品が調剤された場合であっても次のケースに当てはまる場合は、特別の料金はかかりません。
・医師や薬剤師が医療上必要と判断した場合
・後発医薬品の供給不足により薬局に在庫が無い場合
※)既に特許が切れている、もしくは再審査期間が終了しており、同じ効能・効果を持つ後発医薬品
(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品